当院では産業医のご相談を受け付けております。
労働安全衛生法では、事業場ごとに産業医を選任するよう義務づけています。
(産業医を選任すべき事業場)
常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は産業医を選任しなければなりません。
(労働安全衛生法第13条、労働安全衛生法施行令5条)
労働安全衛生法では、事業場ごとに産業医を選任するよう義務づけています。
(産業医を選任すべき事業場)
常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は産業医を選任しなければなりません。
(労働安全衛生法第13条、労働安全衛生法施行令5条)
産業医が行う業務
・職場巡視を行う
・衛生委員会(又は安全衛生委員会)に参加する
・健康診断及びストレスチェックに関する労働基準監督署への報告書を確認する
・職業性疾病を疑う事例の原因調査と再発防止に関与し、助言や指導を行う
・衛生委員会(又は安全衛生委員会)に参加する
・健康診断及びストレスチェックに関する労働基準監督署への報告書を確認する
・職業性疾病を疑う事例の原因調査と再発防止に関与し、助言や指導を行う
産業医が行うことが最も適切な業務
・健康診断及び面接指導の結果に基づき、就業上の措置に関する意見を述べる
・長時間労働に従事する労働者の面接指導を行う
・ストレスチェックの結果に基づき労働者の面接指導を行う
・健康診断及び長時間労働の面接指導、ストレスチェック等の健康管理に関する企画に関与し、助言や指導を行うこと
・診断書その他の健康情報を解釈、加工し、就業上の措置に関する意見を述べ、治療と就業の両立支援等の労務管理に活用する
・長時間労働に従事する労働者の面接指導を行う
・ストレスチェックの結果に基づき労働者の面接指導を行う
・健康診断及び長時間労働の面接指導、ストレスチェック等の健康管理に関する企画に関与し、助言や指導を行うこと
・診断書その他の健康情報を解釈、加工し、就業上の措置に関する意見を述べ、治療と就業の両立支援等の労務管理に活用する
お問い合わせ
ホームページのお問い合わせフォームまたは、電話【022-378-5666担当:法人事務部】にてお問い合わせください。
松田病院
仙台市泉区実沢字立田屋敷17-1
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TEL : 022-378-0823
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診療時間
平日:08:30~17:00
土曜:08:30~13:00
日曜:09:00~12:00
※非常勤医師2名体制
休診日
祝日・年末年始